新春「平成16年税制改正セミナー」へ参加を!

 1月23日の1時から大宮ソニックの9階で、平成16年の税制改正新春セミナーを開催します。今年の改正は土地と株の譲渡税制が大幅改正されるほか、損益通算や損失の繰越に関する重大な改正が含まれていますので、資産家や不動産関連業界人にとっては要注意です。その内容について実践的に解りやすく説明しますので多くの皆様の参加をお待ち申し上げます。

(龍前 篤司, 1/7)

平成16年の税制改正案は、土地と株の譲渡税制の大改正が目玉となっていますが、それ以外にも「譲渡損の損益通算の制限」や、「欠損金の繰越期間を5年から7年に延長する代わりに、更正可能期間も現行より2年延長する」など、見過ごすことの出来ない重大な改正が織り込まれています。
 たとえば、

1.土地の長期譲渡税率を26%から20%に引き下げる代わりに、100万の特別控除を廃止するとともに、不動産の譲渡損と他の所得の損益通算を認めないばかりか損失の翌年への繰越も認めなくなります。

2.法人の欠損金について従来は5年間しか繰越を認めなかったものを、7年間繰り越せるようにする代わりに、欠損金についての調査による更正期間も7年に延長するとともに、帳簿保存期間も5年から7年に延長されます。それだけならいいのですが、通常の調査による(過少申告の場合でも)更正可能期間が3年から5年に延長されます。したがって、従来の税務調査は通常3年分でよかったわけですが、これからは5年間分調査されることになるでしょう。

3.中小企業経営者が亡くなった場合、同族株をその同族法人に売却して相続税の納税資金を調達しようとする場合、従来は金庫株として「みなし配当課税」されていたのを、譲渡所得として相続税の取得費加算も認められるようになります。

 その他にも、非上場株の税率引き下げ(26%→20%)、公募株式投資信託の譲渡税率の引き下げ(26%→10%)、配偶者特別控除や老年者控除の廃止、青色申告特別控除の要件強化等の重大な改正が盛り込まれているのです。

 このような改正は、資産家や不動産関連業界人にとっては、今後の経営を左右する改正であるといって過言ではない。なぜなら、超高齢化人口減少時代の到来を展望すると、今年が「もはや先送りの許されない決断の年」であり、バブルの精算や資産経営の改善を図る場合に重大な影響を及ぼすからである。
 平成16年の税制改正の「本当の意味」や「その活かし方」について解りやすく紹介します。多くの皆様のご来場をお待ち申し上げます。



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