新春セミナーへの参加ありがとうございました。
1月23日に大宮のソニックシティで平成16年の税制改正をテーマにした新春セミナーを開催したところ、100人会場が満席となり、充実したセミナーを開催することができました。参加された多くの皆様に感謝申し上げるとともに、皆様から寄せられた期待に応えるべく全員が奮闘してまいりますのでこれからも宜しくお願い申し上げます。ありがとうございました。
(龍前 篤司, 1/27)
平成16年の税制改正についてのセミナーを、23日に行いました。多くの皆様の参加に心から感謝申し上げます。今後は、4月頃に熊谷で、夏には別のテーマで開催していきたいと思いますので、宜しくお願いいたします。
さて、今年の税制改正についてですが、今年の目玉はなんと言っても「譲渡税制の大改正」です。重要な点を以下に述べます。
(1)不動産の譲渡税率が一律20%というバーゲン税率は画期的である。
日本において、不動産の譲渡税は「所得税の税収の柱」であり、従来は不動産のキャピタルゲインに対して「高い税率」を課税していた。今回の税率が地方税も合わせて20%という超低税率であることは、歴史的には超バーゲン税率と言える。
したがって、この率の税コストであれば、負担したとしても
@売却した不動産の維持コストの減少
A金融資産の利回り
B借入金の返済した場合の利子コストの減少
C試算の組み換えをした場合の向上した収益性
等の利益を考えると、数年で回収できることが多いであろう。
(2)公募型の株式投資信託や上場株式の譲渡益課税が超低税率の10%であるということは、今後は金融資産の運用の差によって大きな違いがでるわけであり、資産運用の花形は「土地から証券へ」と交代するか?
不動産のキャピタルゲイン課税に期待するより、証券取引を活性化させ、証券を不動産に代わる税収の柱に育てたいという財務省の願望が見え隠れする。今後は「土地より証券」かもしれませんね。
(3)不動産の損益通算を認めないのは大増税である。
不動産について生じた損失を、給与等の所得と通算することを認めないという改正内容を、全く突然示されたわけであるが、この改正は含み損を抱えている不動産を所有している者にとっては大増税である。
たぶんこの改正は、不動産の譲渡税率を引下げることによる減収をカバーするために突然提案されたのであろうが、これによる増税額はたいへん大きいと予想される。いつからの取り扱いになるのか注目されるところである。
他にも注目すべき改正はあるが、何と言っても重大な改正は「資産譲渡税制の大改正」である。土地中心の資産譲渡課税から金融資産中心の資産譲渡税制に転換する歴史的な改正なのかもしれませんね。
今回のセミナーに参加できなかった方は、4月に熊谷で開催する予定でいますのでご期待ください。ありがとうございました。
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