〜税制改正大綱から読み取る事業承継税制の行方!〜
平成19年12月20日
画期的な事業承継だが、危険性も大きい

1.注目された事業承継に係る納税猶予制度
  12月13日に与党は「平成20年度税制改正大綱」を決定し、公表しました。今回の税制改正は、衆参のねじれ現象もあって、思い切った税制改正は困難であるという予想されており、実際に消費税の税率の引上げを含む税制の抜本的な改革は先延ばしにされてしまいました。
  事前の新聞報道で何回も取り上げられ、中小企業経営者にとって、大変期待され注目されていた「事業承継にかかる納税猶予制度」でしたが、大綱によるとかなり注意を要する制度であることが明らかとなりました。FAXニュースでもお知らせしましたが、その骨子を示すと以下の通りです。

(1) 非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度の概要
  事業承継相続人が、非上場会社を経営した被相続人から相続等により当該会社の株式を取得しその会社を経営していく場合には、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち相続等により取得したその会社の発行済議決権株式等の2/3に達するまでの部分に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する制度を創設する。
 
@
適用の対象となる会社とは
1) 非上場の同族中小企業であること
2) 計画的な承継に係る取り組みが行われてきたこと
(経産省の事業承継計画の確認が必要)
3) 資産管理会社でないこと
A
適用の対象となる相続
1) 被相続人は、過去に代表者(単独で過半数を所有していたか、又は同族関係者と合わせて過半数保有でかつ親族内で筆頭株主であった)でなければならない。
2) 相続人は既に保有していた株式と合わせて単独で過半数を保有することになる場合又は同族関係者と合わせて過半数を保有しかつ親族内で筆頭株主となる場合でなければなない。
B
事業継続のチェック
  経済産業大臣による相続直後および事業継続期間(5年間)に以下のチェックが行われる
1) 代表者であること
2) 確認時の雇用の8割以上を維持していること
3) 相続後の相続株式を継続保有していること
C
納税猶予が打ち切られる場合
1) 事業継続期間(相続税の申告期限から5年間)に事業を継続していない場合には全部の猶予が打切られる。
2) 5年経過以降も、継続保有していない株式に対応する税額の猶予は打切られる。
(2) この制度が適用可能となる時期
 今回の制度は、まだ成立していない「事業継続円滑化法」の成立を前提としており、この法律が成立すれば、平成20年10月1日に遡ってそれ以降に開始する相続から適用になる見込みです。
(3) 相続税の課税方式の改正も見込んでいる
 大綱によると、今回の納税猶予制度を導入するにあたり、相続税の課税方式が抜本的に改める方向で議論されているようです。少し難しい話なのですが、現在の相続税制は、遺産課税方式と取得者課税方式を併用する方式を採っていて、被相続人の遺産の総額によってその相続税の総額が決定され、その相続税の総額を実際に取得した財産の割合で相続人が負担するという仕組みになっています。今回の「事業承継にかかる増税猶予制度」の導入を契機として、この課税方式を見直して遺産総額にかかわらず、取得した財産の課税価格に応じて相続税を支払うという「取得者課税方式」に変更することが予定されているようです。
 以上のように、この事業承継税制はとても複雑で、巷で言われていたように「新しい事業承継税制が出来るから、中小企業の事業承継の悩みはなくなった」なんてことではありません。

2.最近の改正は本当に減税なのかは疑問?
  中小企業の事業承継問題は、現在の大企業との格差や地域の格差が拡大する中で、ますます深刻さを増しています。そのような中で、地域に根ざした老舗企業がたいへん苦戦しており、その経営者もその事業を承継すべき同族後継者もたいへん苦しんでいます。
 今回改正大綱で概要があきらかとなった同族法人株式の納税猶予制度は、このような地域で事業承継に苦しんでいる事業後継者に救いの手を差し伸べ、地域経済の活性化に役立つものでなければなりません。また事業承継の納税猶予制度は、「企業経営を承継する」という話ですから、「農地を承継する場合」の納税猶予とはまったく異なっています。
  したがって、「終生にわたって継続保有しなければならない」なんていう納税猶予制度ではなく、“承継後に売上を20%伸ばしたらその時点で猶予税額を免除する”とか、“5年間の間にわたって雇用を80%維持したら免除する”という制度でなければ、事業後継者が救われないのではないかと思います。
 しかも、怖いのはこの運用をめぐって、税務当局が「課税逃れの防止策」と称して、その運用を厳しくしていくことです。最近の改正では「役員給与」や「広大地の評価」や「特殊支配同族法人への課税強化」、「物納・延納」を巡っても、改正趣旨と現実の運用で異なっているケースが頻発しています。特に今回の改正を巡っては、「100人に相続が開始しても僅か4.2人しか相続税の対象とならない」という議論がなされ、取得者課税方式が採用されるとすれば、相続税の課税強化へ向かうのではないかということが懸念されます。
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(文責 龍前 篤司)


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