武蔵経営 今回の評価通達の改正は影響大! http://www.musashikeiei.com
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ニュース(203号) 相続対策も大幅に変わる! 発行 2004/7/20
理士法人武蔵経営 熊谷 中西2-7-31 さいたま 大宮大門町2-108第一永峰ビル5階
 先頃、国税庁から財産評価通達の改正内容が発表されました。財産評価通達は相続税の課税対象である財産の評価額を決定するものであるから、実質的に相続税の中身を決定するといっても過言ではないほど重要な通達の改正なのです。
   今回の改正は、かなり重要な内容となっており、今後の相続対策に重大な影響を与えること必至であります。
メモ:  留意点1・・・マンション適地は適用なし

 この面積広大地の評価減は、その評価対象地の最適な活用法が中高層の集合住宅である場合については、適用されない。
 したがって、いくら広大な土地でも、マンション分譲が盛んに行われているような地域に所在する場合にはその適用がない。このような場合には広くても減価しないことがあるためである。
注目すべき改正点1・・・面積広大地の評価
 面積広大地の評価方法が改正されたことについては、既に「お知らせ」等で既報の通り
です。簡単に紹介すると、
従来の面積広大地の評価方法   改正後の面積広大地の評価
開発行為による潰れ地割合を控除する方法、すなわち 面積によって一律に控除割合を決定する方法。すなわち、
右矢印: 平成16年1月1日以降開始の相続から適用される
 どのような開発ができるかは関係ない。面積によって評価割合が決定される方法。
500u・・・0.575
1000u・・・0.55
2000u・・・0.5
3000u・・・0.45
4000u・・・0.4
5000u・・・0.35
開発行為を行った場合に、公共公益的施設の負担によって犠牲となる面積割合を減じて評価する方法
開発行為の方法にかかわらず、面積によって一定の評価割合を下記の算式で求めて、その割合 を乗じて評価する方法
メモ:  留意点2・・・5000u超は適用なし

 この面積広大地の評価減は、その評価対象地の面積が開発する場合に、開発許可が必要な面積以上(埼玉県でいえば、県南地域は500u以上、県北地域では1000u以上)で、5000u以下の場合に限って適用となる。
 したがって、いくら広大な土地でも、5000uを超える場合には個別評価となる。
 
この方法によると、どのような開発図を描くかによって、その減額 割合が異なることになった。 <評価割合>
 0.6 − (0.05×評価対象地の面積(u)÷1000u)
 
   
   
   
   
メモ:  疑問点1・・・アパートの敷地は?
 この面積広大地の評価減は、新たに開発許可を受ける場合に公共公益的な施設の負担を求められる土地についての取り扱いである。したがって、既にアパート等の建築物を建設している敷地については、その適用はないとされている。
 したがって、既にアパート等を建築している敷地についてはその適用がないということになりかねない。
 しかし、そうだとすると更地の時は50%評価だったのにアパートを建てたら80%評価に上がったなんてことが頻発するかもしれない。
   
   
   
   
   
   
全体の面 2000u
これにより、          減額割合は             700÷2000            =0.35
全体の面積 2000u
公共公益的施設の面積 よって、  
道路  420u 評価割合は  
公園 60u 0.6−(0.05×2000÷1000)
ゴミ置き場 20u  =0.5  
 合計 700u  
全体の評価額が100,000千円とすれば、 100,000千円×0.5
 
 =50,000千円 メモ:  疑問点2・・・490uの土地評価は?
 この面積広大地の評価は、開発許可が必要な地積以上が対象になる。したがって開発許可を要しない面積の土地についてはその適用がない。
 したがって、500uなら6割評価なのに、490uの土地は100%評価となってしまうけれど・・・こんなことでいいのでしょうか?
100,000千円×(1−0.35)=65,000千円  
  15,000千円の減額
           
注目すべき改正点2・・・基準年利率の改正
 基準金利とは、税務上の標準的な金利のことであり、親子間の金銭の貸し借りなど
の時に通常収受すべき利息や、経済的利益の算定の基準となる金利です。
 従来は固定的に定められていた、「基準年利率」が、短期・中期・長期の区分 注目すべき改正点3・・・文化財建造物敷地の評価
ごとに毎月変動する方法に変更された。
右矢印: 平成16年1月1日〜
 今回の通達改正では、「文化財建造物である家屋の敷地のように供されている宅地の評価」という規定が新設された。
 これによると、文化財保護法の規定による 下記の区分毎にその敷地の控除割合が定められた
 重要文化財・・・7割控除
 登録有形文化財・・・3割控除
 伝統的建造物・・・3割控除

 なお、もう一つ注目すべき改正点として
 「緑地保全地区内にある山林の評価」が新設された
 従来は「保安林」についての評価は規定されていたが、緑地保全山林についての規定がなかった 結果的に以下の通りとなる
保安林 一部皆伐・・・3割控除
     択 伐・・・5割控除
     単木選伐・・・7割控除
     禁 伐・・・8割控除
緑地保全地区内山林・・・8割控除

従来・・・基準年利率は固定利率 改正後・・・基準年利率は毎月変動
平成14年〜15年は3.0%       平成13年は3.5%           平成11年〜12年は4.5%      毎回、通達改正により決定した              短期(3年未満)は0.05%    中期(3〜7年未満)は0.5%   長期(7年以上)は1.5%      毎月見直して決定する
契約期間50年の定期借地の保証金(1000万)の取り扱いはどう変わる?
基準金利3%
基準金利1.5%
50年後に返還する1000万の現在価値
<改正前>
10.000.000×0.228(年率3%の複利原価率)=2,280,000円
<改正後>
10.000.000×0.475(年率1.5%の複利原価率)=4,750,000円
 この基準金利の改正により、現在の低金利を前提にすると、定期借地権の設定により預かった保証金債務の評価額は倍増し、相続対策上の効果が増したことになるが、毎月見直されることに注意しなければならない
ただし、改正後は利付国債の利回りの変動に伴い毎月この基準金利が見直
されるので、現在の基準金利で長期的な評価は困難であることに注意。