武蔵経営 平成17年税制改正は嵐の前の静けさ? http://www.musashikeiei.com/
F  A  X 1/21(金)新春税制改正セミナを開催! 熊谷048−522−0064          大宮048−631−2271
ニュース214号 大宮ソニックシティの9階で開催します 発行 2005/1/11
理士法人武蔵経営 熊谷 中西2-7-31 さいたま 大宮大門町2-108第一永峰ビル5階
 明けましておめでとうございます。今年は敗戦から60年目という節目の年であり、戦後体制の区切りの年ですが、税制改正案はどうやらあまり新鮮味のないものになっています。                                                         しかし、現在の財政状態や将来の人口構造に思いを馳せると、抜本的な税制改正、特に消費税の大幅増税は避けられない状況になっています。今回の税制改正は「嵐の前の静けさ」と言えます。
平成17年度税制改正の骨格
項目 改正前 改正後
所得税関係 定率減税 所得税額の20%相当額   所得税額の10%相当額
(上限25万円) (上限12.5万円)H18.1〜
個人住民税額の15%相当額 個人住民税額の7.5%相当額
(上限4万円)   (上限2万円)H18.6〜
寄付金控除 寄付金控除の控除対象限度額 寄付金控除の控除対象限度額
総所得金額の25%   総所得金額の30%  
社会保険料控除 証明書類の添付は不要 国民年金の保険料の支払証明書の
添付が適用要件となる  
(H17年分以後の所得税に適用)
タンス株の特定口座への受け入れ 特定口座への受入期限はH16.12.31 特定口座への受入れはH17.4.1より
みなし取得価額(H13.10.31の終値 新たに実施する  
の80%)が選択できる 実際の取得価額に限定される
株式の無価値化による譲渡損の特例措置 現行税制はエンジェル税制でのみ H17.4.1以後に特定口座内に保管されていた上場株式等が上場廃止等によって特定管理口座に移された後に、発行会社の清算決了等の事実が発生したときに譲渡損を認識する
適用  
   
   
   
任意組合等の個人組合員の不動産所得の損失の取扱 取り扱い規定がないため、個人の 所得税の計算上、損失はなかった
他の所得と通算   ものとみなす  
      (H18年分以後の所得税に適用)
住宅ローン減税 適用要件として、既存建物が木造 木造住宅で築年数20年超のもの
の場合には、築年数20年以内、 鉄筋コンクリート住宅で築年数が
鉄筋コンクリート住宅は築年数 25年超のものも、耐震基準への
  25年以内     適合により認める  
特定優良賃貸住宅等の割増償却制度 割増償却率を21%   割増償却率を15%  
耐用年数35年以上は28% 耐用年数35年以上は20%
法人税関係 特定優良賃貸住宅等の割増償却制度 割増償却率を21%   割増償却率を15%  
耐用年数35年以上は28% 耐用年数35年以上は20%
人材投資促進税制 新設     教育訓練費の増加額の一定の割合に
    つき税額控除が可能  
    (上限は法人税の10%)
    (H17.4.1以後に開始する事業年度
      に適用。3年間だけの措置)
債務者側の評価損益、欠損金の取扱 法的整理の場合に限り評価損益の計上が可能、会社更生法による場合には期限切れの繰越欠損金の優先利用が可能 指摘整理等においても法的整理に
準じて評価損益の計上、期限切れ
繰越欠損金の優先利用が可能
   
   
任意組合等の法人組合員の不動産所得の損失の取扱 取り扱い規定がないため、法人の 組合債務の責任限度が実質的に出資
その事業年度の損失となる 額の場合には損失のうちに出資額を
    越える部分の損金算入はせず、収益
    保証がある場合には損失全額を損金
    算入しない  
    (H17.4.1以後に締結される組合契
      約に適用される)  
タックスヘイブン税制 課税済み留保金額の対象期間 5年 課税済み留保金額の対象期間 
欠損金の繰越期間 5年 10年  
直接人件費の控除 新設 欠損金の繰越期間 7年
留保所得から直接人件費の10%
を控除できる  
           
(2/2)
項目 改正前 改正後
贈与税 農地等に係る贈与猶予の特例 推定相続人が農業の継続等を条件と 特例の適用範囲の拡大  
して農地に係る贈与税を猶予 (特例適用者がH17.4.1〜20.3.31
    に特例適用農地等の全てを一定の
    農業生産法人に使用貸借する場合
      等)    
その他 不動産取得税の課税標準の特例措置 適用要件として、既存建物が木造 木造住宅で築年数20年超のもの
の場合には、築年数20年以内、 鉄筋コンクリート住宅で築年数が
鉄筋コンクリート住宅は築年数 25年超のものも、耐震基準への
25年以内     適合により認める  
所有権移転登記、抵当権設定登記の登録免許税の軽減措置 適用対象既存住宅は、木造建物 適用対象既存住宅の範囲に、耐震
の場合には、築年数20年以内、 基準へ適合する既存住宅を加える
鉄筋コンクリート住宅は築年数  
25年以内          
住民税の非課税措置 年齢65歳以上の者のうち、前年の 廃止    
合計所得金額が125万円以下の者 経過措置 H18は2/3を減額
に対しては住民税が非課税   H19は1/3を減額  
           
給与支払報告書 1月1日現在在職している人の提出 給与の支払を受けているものが退職
が義務付けられている。   した場合には、給与支払報告書の提
    出が義務付けられた。ただし30万
      円以下の者をのぞく  
適用期限がH17.3.31からH19.3.31まで2年間延長された主な特例
所得税関係 高齢者向け優良賃貸住宅に係る措置及び改良優良賃貸住宅に係る措置認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例
特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例(エンジェル税制)
上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例
法人税関係 高齢者向け優良賃貸住宅に係る措置及び改良優良賃貸住宅に係る措置
認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例
印紙税 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置
登録免許税 住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
住宅用家屋の所有権移転登記または住宅取得資金の貸付等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
不動産取得税 一定の投資信託または一定の特定目的会社が資産流動化計画に基づき取得する一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例
 上記の改正事項の他に、今後の検討事項して主なものは以下のとおりである。
@ 金融所得の一体課税については、金融商品間の課税方式の均衡化、損益通算の範囲の拡大を進めていく
A 生損保控除については、その制度のあり方の抜本的な見直しを行う。
B 介護費用の控除についての検討を行う。
C 年金課税については、抜本的な検討を行う。
D 公益法人課税、NPO法人課税については抜本的見直しを行う。
E 交際費課税については、その範囲の明確化についての検討を行う。
F 環境税について早急に検討を行う。
F 自動車税・軽自動車税の制限税率の引き上げについて検討する。
 いずれにしても、平成17年の税制改正は、小粒ではありますが今後の租税政策の布石となっており注意が必要です。詳細の内容は今月21日の新春セミナーで詳しくお伝えしますので、是非ご参加下さい。
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時間 午後1時00分〜4時30分 改正内容の戦略的活用法を詳細に
内容 平成17年税制改正とその対応 紹介致します!
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参加申し込みは FAX  048-631-2272まで(下記に記入の上このままFAXして下さい)
電話でのお問い合わせは 電話 048-631-2271(担当 山本)まで
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