武蔵経営 激増した消費税課税事業者! http://www.musashikeiei.com/
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ニュース(218号) 今年から課税事業者の人は要注意! 発行 2005/2/16
理士法人武蔵経営 熊谷 中西2-7-31 さいたま 大宮大門町2-108第一永峰ビル5階
 平成17年の税制改正はあまりサプライズのないものになりそうですが、既に以前の税制改正により平成16年4月から開始する事業年度から、消費税の免税点と簡易課税の適用可能金額が引き下げられていることに注意しなければなりません。特に個人事業者にとっては、今年の2月から新法が適用になるため、消費税の課税事業者が今年から急増しますのでご注意ください。
既に始まっている「消費課税中心時代」
 
改正前 改正後
免税   3000万円
免税点   1000万円
簡易課税制度   2億円以下 簡易課税制度 5000万円以下
適用 平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間から適用しますので、個人事業者の方は平成17年分より新たに課税事業者となります。
 このように、今年から平成15年の課税売上が1000万超の事業者は全て消費税の課税事業者となりますので、ほとんどの中小零細個人事業者は消費税の課税事業者となりますので注意が必要です。                                        いずれにしても、来るべき「消費税2桁時代」においては、消費税の免税事業者はより限定されるでしょうから、「消費税のために頭を悩ませる」ということはどんな零細事業者にとっても必要なことになって来るでしょう。したがって、既に「消費課税中心時代」は始まっていると考えるべきなのです。
本則課税と簡易課税ではどちらが有利?
平成15年度の課税売上高が5,000万円以下の個人事業者は、簡易課税制度を選択することができますが、本則課税と簡易課税ではどちらが有利か判断する必要があります。
@ 経費のほとんどが給与である場合
人件費の課税仕入れが少ないので、簡易課税制度を選択したほうが有利となります
A 多額の設備投資をする場合
多額の設備投資をした場合には、課税売上に含まれる消費税より課税仕入に含まれる消費税額が多くなることがあります。この場合には本則課税を選択しているときは還付を受けることができますので、本則課税を選択したほうが有利となります。
B 選択の特例
平成17年度から課税事業者となる個人事業者については、平成17年12月31日までに簡易課税を選択するかどうかの届出書を提出すればよいことになっていますので、17年度の実績を通じてじっくりと判断することも可能です。
新しく課税事業者となる方への注意点
@ 消費税課税事業者届出書
平成15年度の課税売上高が1,000万円を超える事業者は速やかに「課税事業者届出書」を税務署に提出する必要があります。
A 簡易課税制度選択届出書
簡易化税制度を選択する場合には平成17年12月31日までに「簡易課税選択届出書」を提出する必要があります。
B 帳簿の記載や保存について
消費税の課税事業者は、帳簿を備え付けて取引の内容を記載し、7年間保存する必要があります。特に本則課税を選択した場合には、課税仕入等の事実を記載した帳簿と請求書等の両方の保存がないと、仕入や経費にかかる消費税を控除できませんので、注意が必要です。
C 帳簿と請求書の記載事項について
帳簿 1、相手先の名称、氏名         帳簿は平成17年1月1日からしっかりつける必要があり、領収書は平成17年1月1日分から保存する必要があります。
  2、取引の年月日  
  3、資産または役務の取引の内容  
  4、取引金額          
請求書等 1、相手先の名称、氏名  
  2、取引の年月日  
  3、資産または役務の取引の内容  
  4、取引金額  
  5、書類の交付を受けるその事業者の名称、氏名  
  (注)上様あての請求書、領収書は認められません!