武蔵経営 大増税時代が来る?! http://www.musashikeiei.com
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ニュース227号 消費税増税・社会保険料負担とトリプルパンチ!! 発行  2005/6/16
税理士法人武蔵経営  熊谷 中西2−7−31、 さいたま 大宮区大門町2−108 第一永峰ビル5F
                 
 政府の税制調査会は今後、個人所得課税の大幅な見直しをしていく予定なのですが、その方向性がほぼ固まったようです。それによると増税のオンパレードとなっていて、特に「給与所得控除の縮小」や「配偶者控除の見直し」が増税の柱となっており、サラリーマンにとってたいへん厳しい内容のものになっています。いよいよ「大増税時代」の幕が開けるようですが、サラリーマンにとっては消費税増税、社会保険料負担の増加と合わせてトリプルパンチとなっています。
 平成17年の税制改正が成立したばかりですが、政府税制調査会では来年の税制改正にむけて盛んに議論しています。来年の税制改正の目玉はなんと言っても、「所得税の抜本的な見直し」になります。そこで問題となるのが、@課税最低限を引き下げて、課税ベースを拡大すること。Aより一層の少子化を回避するための税制上の手当て、B年金課税や給与所得課税の適正化 等のテーマとなります。このねらいは、たいへん厳しい財政状態を改善するためには、消費税の大幅引き上げは不可避であるものの、所得税の基幹税としての役割が低下していることから、課税ベースを拡大することが改正の中心となりそうです。
 しかしながら、課税最低限で言えば、他の先進諸国の課税最低限が日本よりも大幅に低かったのは2002年までの話で、現在では下記の表の通り、日本の課税最低限は決して高くない状態になっていることに注意しなければならない。
先進諸国の課税最低限とその構成内訳の比較(夫婦と子2人の場合)
項目 日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス
課税最低限 325.0万円 357.5万円 359.3万円 500.7万円 402.9万円
(他の先進諸国は最近(2003年)、課税最低限を大幅に引き上げて日本に追いついた)
構成内訳 給与所得控除115.5万 概算控除 10000ドル 基礎控除  4,745ポンド 被用者控除920ユーロ 社会保険料控除 5,536ユーロ
社会保険料控除32.5 人的控除(4人)12,800 児童税額控除 2,707 特別支出概算控除72 必要経費概算控除2,431
基礎控除  38.0 子女税額控除 1000   保険料概算控除3,773 給与所得者控除4,376
扶養控除 101.0     児童手当(2人)3,696 定額所得者税額控除 247
        不徴収点 61
児童手当 有無 あり なし あり あり(税と一緒) あり
支給期間 第1子から ーーー 第1子から 第1子から 第2子から
小3終了前まで 原則16歳未満 原則18歳未満 原則16歳未満
月額 第1子〜0.5万円 第1子  約1.3万円 第1子〜約2.1万円 第2子 約1.6万円
第3子〜1.0万円 第2子〜約0.9万円 第4子〜約2.4万円 第3子〜約3.6万円
来年の所得税の大幅改正の行方は?
現在、税制調査会で議論されている主な事項
項目 内容 影響
所得区分の見直し (1)一時所得の区分を廃止して雑所得と統合 従来、軽課されていた一時所得や年金所得が他の所得と同じように課税されるようになる。
(2)不動産所得は規模に応じて事業所得と雑所得で課税
(3)年金は独立した所得区分で課税
サラリーマン課税の強化 (1)給与所得控除額の引き下げ 給与所得控除が縮小されると、一般サラリーマンだけでなく企業経営者も増税に
(2)サラリーマンの経済的利益に対する課税の強化
(3)退職所得に対する課税強化
(4)経費の実額控除の選択肢の拡大
家族に関する控除の構造の見直し (1)配偶者控除と扶養控除を合わせて家族控除に統合 複雑な人的控除を整理するという話であるが、配偶者と合算して課税するという案も出ている
(2)配偶者控除を廃止して扶養控除のみにする
(3)児童の扶養についてだけ税額控除する
ゴルフ会員権譲渡の分離課税化 (1)ゴルフ会員権の譲渡も分離譲渡に ゴルフ会員権の譲渡まで損益通算できなくなると、バブルの精算が困難になる
(2)譲渡損を他の所得から控除できなくなる
(3)税率は土地と同じく20%(国税15%、住民税5%)
高額所得者課税 (1)最高税率の引き上げを検討すべきではないか? 高額所得者課税も強化される可能性があるので、要注意である
(2)最高税率は勤労意欲に影響するので50%が限度
(3)個人の長者番付(公示制度)は廃止すべきである。
寄付金税制の見直し (1)「民間が担う公共」の役割は重要なので充実させるべき この寄付金税制の見直しは非営利法人に対する課税とセットで全面的に見直される予定
(2)非営利法人に対する課税の見直しも必要である
(3)新たな非営利法人制度を創設する
(3)寄付金優遇法人における使途の適正性の確保