武蔵経営 贈与時の登録免許税・不動産取得税は取得費になる http://www.musashikeiei.com
F  A  X 国税庁が譲渡所得の取扱いを明確化! 熊谷 048-522-0064
さいたま 048-631-2271
ニュース 232 贈与等により取得するための付随費用の取扱い 発行  2005/9/14
税理士法人武蔵経営  熊谷 中西2−7−31、 さいたま 大宮区大門町2−108永峰ビル5F
「通常必要と認められる費用」のみが控除の対象に!
 平成17年2月1日に、最高裁は贈与により取得したゴルフ会員権の譲渡所得に関して、贈与者から受贈者へ名義変更する
ための費用も取得費として控除の対象とすべきであるという注目すべき判決を下しました。
 これに対応して、国税庁は所得税の基本通達を改正して整備したことを9月5日に、資産課税課情報15号で公表しました。
 この結果、贈与等で取得した財産についての譲渡所得を計算する場合控除できる登録免許税や不動産取得税は、以下の
とおりとなりました。
<所得税基本通達60−2>
(贈与等の際に支出した費用)
   @贈与等(贈与、相続又は遺贈)により譲渡所得の基因となる資産を取得した場合で、
   A受贈者が当該資産を取得するために通常必要と認められる費用を支出しているときは
   B必要経費に算入された場合を除き  
  登録免許税や不動産取得税等の付随費用を取得費に算入することができる。  
この取扱いにより変更された贈与等により取得した資産について取得費として認められる範囲
<従来>   贈与者が支出した購入代価+贈与者が支出した付随費用ー減価償却費=受贈者の取得費
 
<新しい取扱い>                  
  贈与者が支出した購入代価+贈与者が支出した付随費用+受贈者が支出した付随費用−減価償却費=受贈者の取得費
  *固定資産の取得に伴う付随費用としては、登録免許税、不動産取得税、印紙税等の  
  他に、仲介手数料、登記費用、名義書換手数料等があげられる。  
  *ただし、「通常必要と認められる」付随費用でなければならないことから、遺産分割の  
  ための弁護士費用や訴訟費用等は、相続人間の紛争を解決するための費用である  
    から取得費にはならない。            
<固定資産の取得に伴い負担した登録免許税・不動産取得税の取扱い>
楕円: 業務用資産の場合
固定資産の取得に伴い負担する登録免許税、不動産取得税は負担した年分又は支払った年分の各種所得に対応する必要経費とする。
楕円: 非業務用資産の場合
固定資産の取得に伴い負担する登録免許税、不動産取得税は固定資産の取得価額となり、譲渡所得の取得費にすることができる。
*この取扱いにより、贈与時や相続時に負担した様々な支出については、その証憑書類をきちんと保存しておく
 ことが必要となったので注意しましょう。
平成16年度の物納処理状況〜6年連続減少!
メモ: <物納申請状況について>
 平成16年度における物納の申請状況等についての報告が国税庁から先月発表になりました。昨今の地価の下げ止まり現象を反映してか、物納申請は平成11年以降連続して減少しています。

『申請状況』
平成14年度 5,718件(前年対比 99.2%) 3,325億円(対前年対比 102.0%)
平成15年度 4,775件(前年対比 83.7%) 2,321億円(対前年対比  69.8%)
平成16年度 3,065件(前年対比 64.2%) 1,288億円(対前年対比  55.5%)
『処理状況』
平成14年度 6,200件(前年対比 94.4%) 4,053億円(対前年対比  94.0%)
平成15年度 6,260件(前年対比 101.0%) 4,130億円(対前年対比 101.9%)
平成16年度 5,314件(前年対比 84.9%) 1,288億円(対前年対比  55.5%)
 物納の申請状況等については、
最近の地価の下げ止まりから上昇
傾向を反映してか、物納する人は年々
減少しています。
 それにしても、最近の土地や株の
値動きをみると、ミニバブル的な
傾向が現れてきているような気がし
ます。このような状況が続いている
間は、物納よりも売却であり、去年
からの「広大地」の取扱いもこの傾向
に拍車をかけているようです。