| 武蔵経営 | 平成18年税制改正の要点(3) | http://www.musashikeiei.com | ||||||||
| F A X | 同族法人の留保金課税の復活に注意! | 熊谷 | 048-522-0064 | |||||||
| さいたま | 048-631-2271 | |||||||||
| ニュース | 242 | 号 | 要件は緩和されたが、復活する企業は対策を! | 発行 | 2005/12/22 | |||||
| 税理士法人武蔵経営 熊谷 中西2−7−31、 さいたま 大宮区大門町2−108永峰ビル5F | ||||||||||
| 法人の役員給与の見直しと同じく、中小企業の経営に大きく影響を与えそうな改正事項が「同族会社の留保金課税制度」についての見直しについてです。というのも、この留保金課税は時限立法で平成18年3月31日までは、実質的に停止されている状態なのです。今回の改正大綱では、留保金課税の要件の緩和はあったものの、不適用法人の範囲が大幅に限定されたため、留保金課税される同族法人が大幅に増えることになります。 | ||||||||||
| 1.自己資本比率50%以下の中小法人の留保金課税が復活! | ||||||||||
| 同族会社の留保金課税制度の改正 | ||||||||||
| (同族会社の留保金課税制度とは?)〜一定の同族会社が一定の金額(留保金控除額)以上の利益を出した場合、通常の法人税の他に、留保金控除額を超える金額に10%の税率で追加して法人税を負担しなければならない制度 | ||||||||||
| 項目 | 現行の留保金課税制度の概要 | 改正大綱による改正案 | ||||||||
| 留保金課税の対象法人 | 同族関係者3グループで株式等の50%超保有 | 同族関係者1グループが株式等の50%超保有 | ||||||||
| 留保金控除額 | (以下の金額のうち最も多い金額) | (以下の金額のうち最も多い金額) | ||||||||
| @ 所得基準額:所得等の金額の35% | @ 所得基準額:所得等の金額の40%(中小法人は50%) | |||||||||
| A 定額基準: 年1500万円 | A 定額基準: 年2,000万円 | |||||||||
| B 積立金基準: 資本金×25%−利益 | B 積立金基準: 資本金×25%−利益積立金 | |||||||||
| 積立金 | C 自己資本比率基準(中小法人のみ適用):自己資本比率が | |||||||||
| 30%に達するまでの金額 | ||||||||||
| 留保金課税の不適用法人 | @ 設立後10年以内の中小企業者 | @ 中小企業新事業活動促進法の承認を受けた中小企業者 (設立後10年以内法人、及び自己資本比率50%以下法人は留保金課税の不適用法人ではなくなることに注意) | ||||||||
| A 中小企業新事業活動推進法の承認 | ||||||||||
| を受けた一定の会社 | ||||||||||
| B 自己資本比率50%以下の中小法人 | ||||||||||
| (中小法人とは、資本金1億円以下の法人) | ||||||||||
| 適用期限 | 平成18年3月31日までに開始する事業年度 | 平成18年4月1日〜平成20年3月31日までに開始する事業年度 | ||||||||
| 以上の通り、殆どの法人が留保金課税されない不適用法人であったのが終わり、適用されるようになります。 | ||||||||||
| 2.欠損法人との合併による節税策が封じ込められる! | ||||||||||
| 繰越損失を抱えた欠損法人を安い価格で購入し、その欠損法人の繰越損失を利用して節税する策はかなり行われていましたが、今回の改正大綱でこの節税策は以下の通り封じ込められます。 | ||||||||||
| 欠損金繰越控除の制限 | ||||||||||
| 欠損法人を利用する租税回避行為を防止するため、欠損法人が下記の要件を満たす場合には、その該当する日の属する事業年度前において生じた欠損金額について欠損金の繰越控除を認めないことになる(平成18年4月1日以降にその保有をされた欠損法人について適用する)。 | ||||||||||
| @ 特定の株主等がその発行済株式総数の50%超の株式を直接又は間接に保有していること。 | ||||||||||
| A その保有された日から5年以内に、従前から営む事業を廃止したこと。 | ||||||||||
| B かつ、その事業規模を大幅に超える事業を開始した等の一定の事由に該当すること。 | ||||||||||
| 以上の通り、この改正の狙いは欠損法人を利用するM&Aの封じ込めであることは明らかです。 | ||||||||||
| 3.その他の企業税制関係の注目すべき改正! | ||||||||||
| 中小企業の少額減価償却資産の特例を限定して延長 | ||||||||||
| 中小企業者等が30万以下の少額減価償却資産を取得した場合に、即時償却を認める措置が平成18年3月31日でその | ||||||||||
| 期限を迎えるため、注目されていたが、即時償却を認める少額減価償却資産の合計額を300万までと制限した上で、その | ||||||||||
| 適用を2年間延長するとしています。 | ||||||||||
| 中小企業投資促進税制を制限して延長 | ||||||||||
| 中小企業投資促進税制について、対象資産に一定のソフトウエア及びデジタル複合機を加えるとともに、対象資産から | ||||||||||
| コンピュータ以外の器具備品を除外したうえ、その適用期限(平成18年3月31日までだった)を2年延長します。 | ||||||||||
| 交際費の損金不算入制度の改正 | ||||||||||
| 一人当たり5000円以下の一定の飲食費は、交際費の損金不算入の対象となる交際費等の範囲から除外して、交際費の | ||||||||||
| 損金不算入制度の適用を2年延長する(実際の具体的な内容は未だ不明であり、今後その範囲が具体化されます)。この | ||||||||||
| 改正は少し面白いが、その運用はたいへんだと思います。 | ||||||||||
| 欠損金の繰り戻しによる還付の不適用制度 | ||||||||||
| 創業5年以内の中小企業者に限っては、欠損金の繰り戻し還付を認めていた措置(平成18年3月31日まで)を2年延長することになるようです。 | ||||||||||
| 欠損金の繰り戻しによる還付の不適用制度 | ||||||||||
| 中小企業技術基盤強化税制についての試験研究費の増加金額に対する税額控除率を5%加算したうえで、2年間延長 | ||||||||||
| する。 | ||||||||||