| 武蔵経営 | 平成18年税制改正の要点(4) | http://www.musashikeiei.com | ||||||||||||
| F A X | 土地・住宅税制の改正について | 熊谷 | 048-522-0064 | |||||||||||
| さいたま | 048-631-2271 | |||||||||||||
| ニュース | 243 | 号 | 固定資産税の動向に注意すべし! | 発行 | 2005/12/29 | |||||||||
| 税理士法人武蔵経営 熊谷 中西2−7−31、 さいたま 大宮区大門町2−108永峰ビル5F | ||||||||||||||
| 最近やっと資産デフレの出口がおぼろげながら見えてきたところですが、来年改正が予定されている土地・住宅税制もやはり増税色の強いものになりそうです。なかでも、土地流通税である登録免許税と不動産取得税については軽減措置が一部廃止・縮小されるため増税となります。また、今後注目すべきは固定資産税ですが、「負担水準が低い宅地について、課税の公平の観点から、均衡化をいっそう促進する措置を講ずる」として増税を強く匂わせてることに注意しなければなりません。 | ||||||||||||||
| 1.不動産流通税は増税、家屋の移転登記は3月までに! | ||||||||||||||
| 建物に関する流通税のアップに注意! | ||||||||||||||
| 登録免許税および不動産取得税の軽減措置の適用期限が来年の3月31日で終了するため、注目された不動産流通税であるが、土地に関する流通税の軽減措置は、ほぼ継続となるが、建物に関する軽減措置は縮小され増税となります。 | ||||||||||||||
| 項目 | 現行の税制 | 改正大綱による改正案 | ||||||||||||
| 登録免許税 | 不動産にかかる登録免許税の税率の軽減措置(適用期限平成18年3月31日まで) <売買等による所有権の移転登記> 土地、家屋 10/1000 (本則20/1000) <所有権の信託登記> 土地、家屋 2/1000 (本則4/1000) | 従前の特例を廃止し、土地だけの軽減措置とする。 土地にかかる登録免許税の税率の軽減措置 (適用期限平成18年4月1日〜平成20年3月31日まで) <売買等による所有権の移転登記> 土地 10/1000 (本則20/1000)、家屋は本則の適用となる <所有権の信託登記> 土地 2/1000 (本則4/1000)、家屋は本則の適用となる |
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| 不動産取得税 | 不動産取得税の標準税率の軽減 平成18年3月31日まで本則4%を3% に軽減 |
土地については平成21年3月31日まで延長 | ||||||||||||
| 居住用建物については平成21年3月31日まで延長 | ||||||||||||||
| 居住用建物以外の建物については、平成18年4月1日から 平成20年3月31日までは3.5%、それ以降は本則(4%) |
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| 宅地および宅地比準土地については | 適用期限を平成21年3月31日まで延長する。 | |||||||||||||
| 課税標準を1/2に減額する。 | ||||||||||||||
| (適用期限平成18年3月31日まで) | ||||||||||||||
| 2.固定資産税の増税の気配が・・・! | ||||||||||||||
| 国から地方への税源の移譲が平成18年税制改正の大きなテーマですが、地方税収の柱である固定資産税が現在揺れています。平成6年の税制改正で、固定資産税評価額を全国一律で公示価格の7割水準に引き上げ、長期的な固定資産税の増税策が実施されたわけですが、資産デフレの長期化により、地域によっては固定資産税の減収が始まっており、税収の地域間格差が拡大しています。今回の改正大綱では固定資産税の税収確保のための負担調整措置の見直しが図られています。 | ||||||||||||||
| 負担水準が低い宅地についての均衡化の推進! | ||||||||||||||
| <平成18年度から平成20年度までの土地に係る固定資産税の負担調整措置に関する改正> | ||||||||||||||
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負担水準70%超 | 70%へ減額 | 最終的には評価額の70%を課税標準にすることを目指している | |||||||||||
| 負担水準60%〜70% | 据え置き | |||||||||||||
| 負担水準60%未満 | 原則5%加算 | |||||||||||||
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負担水準80%以上 | 据え置き | 最終的には評価額の80%以上を課税標準にし、そこに住宅地特例(1/6又は1/3)を適用することを目指している | |||||||||||
| 負担水準80%未満 | 原則として住宅特例(1/6又は1/3)適用後の5%加算 | |||||||||||||
| 以上のように、商業地については評価額の70%を課税標準として統一すること、住宅地については評価額の80%以上の課税標準(住宅特例適用前)で全国的な均衡化を図ろうとしています。 したがって、住宅地についてはなんと「評価額の80%以上で課税」することを目指しているのですから注意しなければなりません。平成18年は固定資産税の3年に一度の評価替えの年でもありますので、固定資産税の評価額には注意をすることが必要です。 また、地価が下落している場合の評価額の簡便法による下落修正措置は継続するが、著しい下落に対応した臨時的な負担の据え置き措置は廃止されます。 | ||||||||||||||
| 3大都市圏の新築賃貸建物の固定資産税の軽減措置を縮小 | ||||||||||||||
| 3大都市圏の特定市の市街化区域農地を転用して新築した一定の賃貸住宅及びその敷地についての軽減措置を縮小して3年間延長する。 | ||||||||||||||
| 建物の種類 | 現在の税制 | 改正案 | ||||||||||||
| 第一種中高層耐火建築物である賃貸住宅 | 最初の5年間3/4減額、その後5年間2/3減額 | 最初の5年間2/3減額、その後5年間1/3減額 | ||||||||||||
| その敷地 | 最初の3年間1/3減額 | 最初の3年間1/6減額 | ||||||||||||
| 3.新築住宅の固定資産税軽減、事業用資産の買換え特例等は延長! | ||||||||||||||
| その他の注目すべき改正事項としては、@新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限は2年間延長、A住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の1000万割増し特例を2年間延長、B特定資産の買換え特例については若干見直しのうえ5年間延長される。 | ||||||||||||||
| 1年間ありがとうございました。よい年をお迎えください。 | ||||||||||||||