| 武蔵経営 |
同族会社いじめの税制改正が決定的 |
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| F A X |
課税回避の対応を急ぐべし(改正速報5) |
熊谷 |
048-522-0064 |
| さいたま |
048-631-2271 |
| ニュース |
244 |
号 |
IT投資減税の改正に注意! |
発行 |
2006/1/25 |
| 税理士法人武蔵経営 熊谷 中西2−7−31、 さいたま 大宮区大門町2−108永峰ビル5F |
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| 既報の通り、今年の税制改正は非同族の大企業を優遇して、同族会社を冷遇する改正となっていますが、その内容が先頃正式に閣議決定されましたので、事実上、改正大綱どおりに改正されることが確定しました。したがって、このまま推移すれば3月に国会を通過し、4月に成立することになります。注目の「オーナー社長報酬の一部に法人税を課税する」という改正も、4月以降開始する事業年度から適用されますので、3月決算法人は対応を急がなければなりません。 |
| 1.オーナー社長の報酬への法人税課税を回避するためには・・・ |
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| ピンチをチャンスに変える積極的思考が求められます |
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| 発表されて1ヶ月あまりが経過しますが、「オーナ社長の給料の一部に法人税を課税する」という今回の改正案は、その内容が徐々に知られるにつれて、中小企業経営者の大きな関心事になってきています。特に、3月決算法人は4月から改正法の適用を受けることになるため、この改正に対する対応策を急ぐ必要があります。 |
| すなわち、同族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)で9割以上の株を所有している同族会社で、過去3年間の法人所得と社長の年間給与の合計額の平均が800万を超えている中小企業経営者は、4月1日以降開始する事業年度から社長給与の一部(給与所得者控除額)が損金に算入できなくなるのです。 |
| この課税を避けるためには、@同族での持ち株割合を90%未満にするか、A常務する役員の過半数を同族以外から起用するかの対応を迫られることになるのです。そして、いつまでにこれらの要件を満たさなければならないかが未だ明らかにされていませんが、新事業年度が開始する前に対応しておけば万全です。 |
| 株式を他人に持ってもらうか、親族以外の役員を起用するということはいずれもかなりの経営上のリスクを伴いますが、この機会を積極的に捉えて、自社の株主政策や役員政策を見直すことはたいへん有意義なことでもあります。これからのネットワーク社会でたくましく同族法人である中小企業が生き残るためには、強固な信頼で結ばれたネットワークと、社員の情熱的パワーが不可欠であるともいえます。このピンチをチャンスに変える積極的思考が求められているのです。 |
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| 2.IT減税の廃止と中小企業投資促進税制の改正は要注意! |
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| 中小企業の収益性は多くの場合あまり高くないわけですか、生み出した付加価値に占める税負担の問題はたいへん重要な問題です。私たちは毎年税制改正と向き合わなければならないわけですが、毎年の税制改正に右往左往するのは問題ですが、全く無関心で税負担を「御上の言うとおり」に放置していてはいい経営は実現できないことも事実です。 |
| したがって、私たちが「使える節税策」については常に関心を持っておく必要があり、下記の改正事項については決算対策等で「使える節税策」として理解しておく必要があります。 |
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IT減税が廃止され、代わりの情報基盤強化税制は使えない! |
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| IT減税は10%の税額控除か50%の特別償却のどちらかを選択する制度で、これに該当する機械設備等は多岐にわたっていました。これが廃止され、その代わりとしてできた情報基盤強化税制で認められている設備はごく限定されます。 |
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従来IT減税で対象となったもの |
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情報基盤強化税制で対象となるもの |
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@ パソコン |
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@
OS及びこれと同時に設置されるサーバー |
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A デジタル複写機 |
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A
データベース管理ソフトウェア及びこれと |
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B ファクシミリ |
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同時に設置されるアプリケーション |
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C ICカード利用設備 |
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B @又はAと同時に設置されるファイヤー |
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D デジタル放送受信設備 |
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ウォール |
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E インターネット電話設備 |
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ISOの認証と300万以上という要件もあり |
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F ルーター・スイッチ |
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対象が大幅に削減されたうえに、中小企業にとって殆ど使えない減税となった |
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G デジタル回線接続装置 |
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H ソフトウェア |
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中小企業投資促進税制もかなり縮小されるが使えます! |
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| 中小企業投資促進税制は、取得価額の7%の税額控除か30%の特別償却のどちらかを選択する制度ですが、この制度も今回の改正でその対象が絞り込まれていますが、まだまだ使えます。 |
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従来の中小企業投資促進税制 |
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改正される中小企業投資促進税制 |
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@
取得価額160万以上(リースの場合は210万以上)の全ての機械・装置 |
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@
取得価額160万(リースの場合は支払い総額210万)以上の全ての機械装置 |
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A 取得価額120万(リースの場合は支払い総額160万)以上の以下9種類の器具・備品 |
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A
取得価額120万(リースの場合は支払い総額160万)以上器具備品はパソコン以外の8種類を対象外にし、デジタル複合(FAX、コピー、プリンター等)機を追加 |
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1) デジタル複写機、2) ファクシミリ、3)
デジタル交換設備、 |
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4) デジタルボタン電話設備、5)
電子ファイリング設備、 |
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6) マイクロファイル設備、7) ICカード利用設備、 |
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B
ソフトウェアが追加された |
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8) 冷房用又は暖房用設備、9) パソコン |
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器具備品がかなり絞り込まれましたが、機械装置は残り、デジタル複合機やソフトウェアが追加となったため、依然として決算対策に有効である! |
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B
3.5トン以上の普通貨物自動車 |
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C 内航船舶 |
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小額減価償却資産の即時償却は2年間延長されたが300万で頭打ちに! |
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| 去就が注目された、30万以下の小額減価償却資産の即時償却は、2年間延長されたが年間合計で300万までしか認められないことに改正されます。 |
| 2月8日に熊谷駅ビル(ティアラ)で行う新税制セミナーにぜひご参加ください。お待ちしています。 |
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