| 武蔵経営 |
改正で物納が難しくなる?! |
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| F A X |
1年以内に補正できなければ取下げとみなす! |
熊谷 |
048-522-0064 |
| さいたま |
048-631-2271 |
| ニュース |
245 |
号 |
延納から物納への変更が可能になるのが救いだが・・・ |
発行 |
2006/2/1 |
| 税理士法人武蔵経営 熊谷 中西2−7−31、 さいたま 大宮区大門町2−108永峰ビル5F |
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| 平成18年の税制改正は、同族法人への課税強化、すなわちオーナー社長の報酬の一部を損金不算入にするという法人税の改正が各方面に衝撃を与えています。今年の税制改正で、もうひとつの大改正といえるものが、「物納制度の大改正」です。新聞報道では、調整区域農地や無道路地の物納に道を開く、有利な改正として報道されていますが、改正内容を検討すると、「物納制度はかなり使いづらくなる」という実態が明らかとなります(新物納制度の適用は平成18年4月1日以降の相続開始から適用されます)。 |
| 物納制度の改正の概要については既報の通りですが、改正の目玉は従来物納が困難であった調整区域農地や無道路地について、「物納劣後財産」として他に物納適格財産を有しない場合に限って物納を認めるようとするものです。したがって、従来は困難であった物納が法律上正式に認められるようになるのですから、喜ばしいことなのですが、それ以外の改正内容については、「有利になった」とはとてもいえません。 |
| 改正事項 |
改正内容 |
現行との比較等 |
| 1.物納不適格財産の 明確化等 |
@抵当権が設定されている土地や協会が不明確な土地等 |
@通達で「管理又は処分するのに不適当な財産」について例示し、担保権の目的となっている財産や境界の不明確な土地、無道路地等は不適格財産とされていた。 |
| を物納不適格財産として明確化する。 |
| A調整区域農地や無道路地は「物納劣後財産」として、他 |
| に物納適格財産を有しない場合に限り認める。 |
A物納申請された財産が「管理又は処分するのに不適当」と判断するばあいには、その変更を求め、20日以内に財産が差し替えられない場合に却下する。 |
| B物納が認められないときは税務署は物納を却下し、却下 |
| された場合は20日以内に1度だけ再申請ができる |
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| この改正の意味 |
物納不適格財産が明確となり、従来は困難であった財産についての物納に道を開くものである点は評価できる。しかし、物納が不適格と認められる場合に、従来は物納財産の差し替えの機会を何度でも与えられたが、改正案によると「まず却下し1度だけ再申請ができる」というのです。 |
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従来何度でも物納財産の差し替えができたのができなくなるため、「悪い財産から物納」という作戦は困難となる。 |
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| 2.物納手続きの明確化 |
@物納申請時に測量図等の書類を提出しなければならない。 |
物納申請時には、物納申請書、金銭納付困難理由書、登記簿謄本等の書類だけで足りた。したがって、測量や境界確認をしていない土地であっても物納申請してその後に時間をかけて測量等すればよかった。 |
| A提出書類に不備がある場合には、20日以内に補正又は |
| 提出がない限り、物納申請を取り下げたものとみなす。 |
| B補正や提出に時間がかかる場合には3ヶ月以内の延長 |
| を認めるが、最大で1年までしか再延長は認めない。 |
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| この改正の意味 |
従来は物納適格要件を満たさない財産であっても、とりあえず物納申請しておいて、その後に「物納条件の整備」をすればよかったのですが、改正されると最長でも1年以内に全ての書類を提出できなければ「取下げたものとみなされる」のです。 |
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補正期間が最長で1年間と法定されるため、事前に境界画定していない土地の物納はかなり困難となります(境界画定に1年以上かかるのはよくあることです)。 |
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| 3.審査期間の法定 |
@申請から原則として3ヶ月以内に結論(最長でも9ヶ月) |
許可又は却下についての厳密な期間制限規定はなく、補完の努力を誠実に行い当局に報告している限り一方的に却下されることはあまりなかった。 |
| A提出書類に不備がある場合には、満了日から起算 |
| B上記期間内に許可又は却下しない場合には、許可した |
| ものとみなす。 |
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| この改正の意味 |
この審査期間が法定されることによって、物納手続きは機械的に短時間で審査されることになります。したがって、審査期間内に補正ができない物件については機械的に却下されることになります。 |
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審査期間が法定されることによって、物納審査が効率化されるが、補正が必要な物件については厳しい取扱いとなる。 |
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| 4.延納から物納への変更が可能に |
相続税を延納中の者が、その延納が困難となった場合には |
従来は、物納から延納は可能であったが、延納から物納はできなかった。また、物納による収納価額はあくまで相続開始時の財産の価格が対象であった。 |
| 申告期限から10年以内に限り物納を選択することができる。 |
| この場合の物納財産の収納価額は物納申請時の価格とする。 |
| (物納から延納は、却下後20日以内に可能) |
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| この改正の意味 |
物納手続きには期間制限があり、その期間内に補完する見込みがなければ延納する他ないわけであるが、その後の物納への変更を認めることによって、納付困難者の救済を図ろうとするものである。 |
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「戦略的物納」から「戦略的延納」という方向へ(物納困難物件についてはとりあえず延納しておいて、補正後物納申請)転換か |
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| 5.物納しても利子税がかかる! |
@物納により納付が完了するまでの期間については利子税 |
物納に利子税がかかることは、期間制限と合わせてこの制度の利用をためらわせる大きな要因となるでしょう。 |
| の負担を求める。 |
| A金銭納付困難要件の明確化を図る。 |
| Bやむをえない場合、超過物納を認める。 |
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| この改正の意味 |
物納手続きを機械的に処理することによって、事務の効率化を図るとともに、利子税の法定によって、物納処理経費削減を図ろうとしている。 |
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物納の有利性の大きなポイントであった無利息という利点が失われることになる。 |
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| 以上の通り、「物納制度は全く新しくなった」といえるほど、変わりました!そのほかの注目すべき改正は「公示制度の廃止」すなわち、長者番付の廃止やそのほかにも、無申告加算税、届出書類の提出時期等の変更等がありますが、今回のFAXニュースで平成18年の税制改正特集を終了します。今後もホットな情報を解りやすく提供していきますので、ご期待ください。 |
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