武蔵経営 税制改正法案がいよいよ国会に! http://www.musashikeiei.com
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ニュース 246 株式の保有割合の判定は事業年度末で判定! 発行  2006/2/16
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 平成18年の税制改正については、去る2月7日法律案として国会に提出されました。この内容を見ると、昨年12月15日に発表された税制改正大綱と内容的には同一であり、既報のとおり、@定率減税の廃止、A所得税と住民税の税率構造の見直しによる国から地方への税源移譲、B同族法人の役員給与に対する課税強化、C非同族法人の業績連動型役員賞与の損金算入、DIT減税の廃止、流通税の減税措置の廃止等の増税、E公示制度の廃止、等が盛り込まれています。                             
与党はこの税制改正法案を3月末までには予算案とともに国会を通過させたいとしており、注目の同族会社オーナー社長の給与の一部を損金不算入にする改正も平成18年4月から成立することは確実です。
法人の役員給与に関する損金不算入制度に関する改正法案
法人の支給する役員給与の損金不算入制度(平成18年4月1日以降に開始する事業年度に適用)
(1)損金算入できる役員給与は下記に限られる(法人税法第34条関係)。
@ 支給時期が1月以下の一定期間ごとであり、かつ、各支給 時期における支給額が同額である給与
毎月の定額報酬は当然損金算入OK
A 所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で一定の要件を満たすもの
確定額であれば、賞与もOK
B 同族会社に該当しない法人が業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与で、その算定方法が、報酬委員会での決定等の適正な手続きを経ており、かつ、有価証券報告書への記載等によりその内容が開示されていることその他の一定の要件を満たすもの
業績連動型役員賞与の損金算入要件
1)非同族会社の業務を執行する役員に
 対する利益連動型賞与であること
2)算定方法が適正な手続き
3)適正な開示
(2)下記の役員給与のうち一定の額(給与所得控除額)は損金に算入しない(法人税法第35条関係)。
 同族会社の業務を主宰している役員及びその役員と特殊の関係にあるものが発行済み株式の総数の100分の90以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の総数の過半数を占める場合等には、業務を主宰している役員に対して支給する給与の額のうちその給与の額を基礎として計算される金額は、一定の事業年度を除き損金の額に算入しない
オーナー社長の給与損金不算入要件
1)同族会社の株式90%以上を同族で所有
2)常務する役員の過半数が同族
 以上のように、税制改正大綱により明らかとなった「オーナー社長の一部に法人税を課税」という改正は、その株主割合
をいつの時点で判定するのか注目されていました。実際の法律案では、その判定を「事業年度終了の時の現況」により
判定することが明らかとなったために、この改正案に対する対応はとりあえず急ぐ(4月1日までにやらなくてはならないこと
ではなくなった。)必要はなくなりました。
 この課税を回避しようとすれば、同族以外の株主を探さなければならないわけですが、重要なことなのであせって行う
必要がなくなっただけでもほっとしました。今後の動向をきちんと見極めたうえで、しっかりした対応を行いたいものです。
新商法の施行は5月1日から!
 新商法の施行については、たぶん5月中旬からと言われていましたが、5月1日から施行される見通しであることが明らかとなりました。これによって、有限会社の設立は4月30日以降出来なくなることから、有限会社の設立ラッシュが起きているようです。
 新しい商法によれば、最低資本金制度は廃止され、取締役も1人でよいことにはなり、取締役の任期も最大10年まで延長することは可能となり、たいへん使いやすくなりました。しかし、現行の有限会社であれば任期の定めは不要であり、有限会社の方が便利であることも少なくありません。
 新しい商法が施行されることによって、従来の株式会社の概念も相当変質を迫られることは確実であり、「今しかできない有限会社」の設立を検討する価値は充分あるのではないでしょうか。
「マイ顧問」のバージョンアップでは皆様にご迷惑をかけ、申し訳ありませんでした
 この度、マイ顧問のバージョンアップを行ったところ、不具合やら不案内やらで、利用者の皆様にたいへんご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。運用会社のイーコール社には厳重に注意しているところですが、ご不便をおかけしまして申し訳ございませんでした。