武蔵経営 3/27、改正税法が成立! http://www.musashikeiei.com
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ニュース249号 有限会社の設立や組織変更は最後のチャンス! 発行  2006/3/28
税理士法人武蔵経営  熊谷 中西2−7−31、 さいたま 大宮区大門町2−108永峰ビル5F
 国会では昨日平成18年度予算が成立し、関連法案である平成18年税制改正法案も同時に成立しました。
 今年の税制改正の中で、最も注目されるのは役員報酬に対する課税上の取扱いの変更です。従来は毎月同額支払うような場合にのみ損金と認められた役員報酬ですが、改正税法の成立により「事前に届け出る」ことにより、様々なパターンの役員報酬の損金処理が認められることになります。しかし、この取扱いが認められるためには、事前の届出が必要です。(業績連動型の役員賞与の損金算入も認められるようになりましたが、有価証券報告書等による広告要件等、中小企業は実質的に利用不可能なのでそのことについては触れません)。
テキスト ボックス: 金額と支給時期をあらかじめ届け出る
右矢印吹き出し:  今回の改正により定期に同額支払う役員報酬のほかに

あらかじめ定められた定額を決められた時期に支払う場合には損金になる。

 したがって、定めていれば右記のような支払いも認められる
楕円: ただし、「事前の届出」が必要となります。
ホームベース: 適用は

平成18年
4月以降開始する事業年度
事前届出対象
   <従来は〜定期同額でなければならない> @一定時期に増額
    毎月同じ金額でなければ損金にならない
  1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 8月10月11月12月 A支給が毎月でない場合 事前届出対象
B毎月金額が違う場合 全て事前届出対象
従来は、毎月同額の役員報酬しか損金算入を認められなかったため、従業員の賞与支給時期においても従業員兼務役員以外は賞与の支払いは認められませんでした。今回の改正によりあらかじめ定めて届け出ることによって増額支給できる月を設けることができます。
問題点1   どんな場合に届出が必要となるのか?
@四半期ごとに支給する等の役員報酬〜については、定期要件を満たさないことから、全額の届出が必要
A毎月定期に支払う役員報酬でも金額が同一でないもの〜同額要件を満たさないので全額の届出が必要
B7月と12月等、ある月には違う金額の役員報酬を支払うもの〜同額部分は届出不用、増加支給する月の
   増額支給額は届出が必要
問題点2 届出した内容と異なる支給をした場合はどうなるのか?
@届出した金額より多く支払った場合〜基本的には届出額を含めて全て損金不算入となる。
A届出した金額より少なく支払った場合〜その理由によって判断する。
 以上のように、損金算入することのできる役員報酬のパターンが増えたことは、中小企業経営上はたいへん魅力的であり、利益調整に利用したいところです。しかし、この新しい取扱いは利益調整に利用されやすいことから、「はじめから支払う意思もないのに届出をするケース」に当局のチェックがかかりそうです。今後の取扱いが注目されます。
有限会社の設立や組織変更は最後のチャンスです 新会社法の施行が5月1日ですから、有限会社の設立は4月30日までに行わなければなりません。その手続きに3週間程度はかかりますから、実質的に現在有限会社を作ろうとすれば、もはや最後のチャンスとなっています。
有限会社は役員変更が不要である点で中小企業にとってとても使いやすい法人形態であるといえます。