武蔵経営 事業用の買換えは今年限り! http://www.musashikeiei.com
F  A  X 事業用買換は今年12月31日で期限切れ 熊谷048-522-0064
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ニュース251号 譲渡は年内がラストチャンスに! 発行  2006/4/7
税理士法人武蔵経営  熊谷 中西2−7−31、 さいたま 大宮区大門町2−108永峰ビル5F
 特定の事業用資産の買い替えについては、時限立法であり平成18年3月31日に適用期限が切れることから、その取扱いが注目されていましたが、昨年末に公表された税制改正大綱では適用対象の一部を除外したうえで5年間延長されることになっていたので安心していました。
 しかし、今年2月に国会に上程された法案をよく読んでみると、事業用の買換えの中でも最も利用頻度の高い「国内にある所有期間10年超の事業用資産の買換え」は今年の12月末でその適用期限を迎えることが明らかとなりました。
                   
 事業用資産の買換え特例は、様々な種類の買換えが認められていますが、その中での最も利用頻度が高いのが「長期所有事業用資産の買換え」です。というのも、他の事業用資産の買換え特例は、既成市街化区域(東京23区内等)の事業用資産を売却してそれ以外の地域に買換えるとか、市街化区域の農地を売却して調整区域内の農地を取得する等の限定があるからです。
 今回、今年の12月31日で廃止見込みの所有期間10年超の事業用資産の買い替えは、その年の1月1日において所有期間が10年以上であれば、どこにある事業用土地であってもその買換え適用対象となります。
 したがって、この「長期所有土地建物の買換え特例」が今年いっぱいで廃止されるというのですから、他の種類の事業用買い替えの特例が5年間延長されたとしても多くの人にとって意味がないことになります。
 しかし、今年の12月31日までは適用可能なのですから、「最後のチャンス」を有効に使いたいものです。
長期所有資産の買換え特例 今年の12月31日まではこのまま存続 それ以降は廃止
譲渡資産の要件 国内にある土地等、建物又は構築物で所有期間が譲渡する年の1月1日において10年超の事業用資産
買換え資産の要件 国内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置
買換えの効果 80%の譲渡利益の圧縮を認める
 この長期所有資産についての事業用の買換え特例については、景気の変動によって廃止・復活を繰り返していますが、買換え資産に土地も含めているのは異例の取扱いです。というのも、この特例は従来、「土地から減価償却資産への買替」しか認められていなかったものが、数年前の改正で土地が含まれるようになったのです。
 したがって、この長期所有資産の買換え制度が存在し、しかも土地への買換えが認められるという極めて優遇された制度の存在はあとわずか9ヶ月足らずということになります。
 地域格差が拡大し、勝ち組地域と負け組地域の収益性や価格差が今後拡大していくことを考えると、資産の組み換えの絶好のタイミングが今年なのかもしれません。
メモ:  最も使い勝手のよかった長期所有事業用資産の買換え特例が年内で廃止されるが、この特例が後で復活することはあっても、「土地への買換え」は復活することはないであろう。しかも、譲渡税は史上最低の水準である。
長期所有の事業用土地等、建物又は構築物
買換えを使わない場合 譲渡税 19,000,000
(100,000,000-5,000,000)×20%
100,000,000円で譲渡 事業用建物を100,000,000円で取得 譲渡税 3,800,000
上記金額を80%圧縮
ただし、この事業用建物の取得価額も圧縮されるため、この建物の減価償却費も80%圧縮される。したがって、不動産所得等の総合所得は買い替えをしない場合に比べて多額となる。
事業用土地を100,000,000円で取得 譲渡税 3,800,000
上記金額と同じ
ただし、土地は減価償却資産ではないため取得価額が圧縮されても、売却しない限り課税は繰り延べされるため、建物の買換えに比較するととても有利となる。
角丸四角形:  土地への買換えは最後のチャンス、
 もはや二度と復活しない可能性大
事業用資産の組み換えについては今年こそ検討すべき絶好の機会です。