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ニュース253号 中小企業にもコンプライアンスが要求される時代! 発行  2006/5/12
税理士法人武蔵経営  熊谷 中西2−7−31、 さいたま 大宮区大門町2−108永峰ビル5F
                 
5月決算法人から決算が激変します!
〜「利益処分案」は不要に、代わりに「株主資本等変動計算書」と「個別注記表」が必要になります〜
 商法が全面的に改正され、今月から新会社法として施行されています。今度の会社法では、従来常識であった類似商号規制や資本金の保護等の規制がことごとく撤廃され、大幅に規制緩和されています。この会社法の施行により、従来のように「資本金の大きさ」や「株式会社という形式」を安易に信用することのできない時代が到来したわけです。そしてこのことは資本金の大きさや会社の種類ではなく、財務諸表の内容によりその信用力が判断される時代が到来したことを意味します。そして、会計制度も新しい会社法の施行により大幅に変更されています。5月決算法人からは、「利益処分案」は不要となり、その代わり「株主資本等変動計算書」と「個別注記表」を作成しなければならなくなりました。いよいよ中小企業会計新時代の到来です。
中小企業も会計基準を守らないと信用されない時代が到来した!
〜新会社法の施行に合わせて「中小企業の会計に関する指針」も整備されました〜
従来のように、事前に厳しい規制があった世界であれば、その厳しい事前規制さえクリアすれば、その後は法令を遵守しなくてもあまり厳しく責任は問われなかったわけです。したがって、従来から株式会社は全て決算公告の義務があったわけですが、中小企業は殆ど公告していなかったし、株主総会の招集手続きや開催、株券の発行等を商法や定款どおりにやらなくてもあまり問題となりませんでした。
 ところが新しい会社法は、事前の厳しい規制はしない代わりに、事後的な責任追及に任せようとするものです。ですから、自分の身丈に合っていない機関設計、すなわち家族企業なのに取締役会や監査役を設置しているような場合は、定款を見直して少しでも責任追及のリスクを減少させることが肝要だと思います。
 また、定款の見直しだけでなく、中小企業の会計も変わらなければなりません。従来は事前規制が厳しい代わりに、財務諸表の真実性に対する要求はあまり厳しくはありませんでした。特に中小企業の場合は、守るべき会計基準も明確でないため、多くの中小企業は税法基準で会計を行っていました。しかし新しい会社法では資本金や会社の種類等の形式を信用するわけにはいかないのですから、財務諸表が正しく財務内容を反映していなければならないのです。そこで新会社法の施行に合わせて、今年の4月に「中小企業の会計に関する指針」が改正されました。そして中小企業の会計が、この基準に従っていれば金融機関や取引先がその財務諸表を信頼して取引することが可能になるというわけです。反対に、従来と同じように税法に従っているだけでは信用されなくなるといっても過言ではないのです。
こんなにも変わる財務諸表
テキスト ボックス: 資本金等の形式を信用していい時代
  平成18年4月決算まで   平成18年5月決算以降   従来の中小企業の財務諸表
株主資本等変動計算書 不要 必要
メモ: 統一した会計処理の基準がなく、会計処理がバラバラのため、信用力が低い
貸借対照表の資本の部の表示 資本の部 純資産の部
損益計算書の計算範囲 未処分利益まで 当期純利益まで
利益処分案 必要 不要
個別注記表 不要 必要
株主総会に提出する書類
(財務諸表の範囲)
貸借対照表、損益計算書 貸借対照表、損益計算書
角丸四角形: 相手の信用は自己責任で判断する時代
メモ: 「中小企業会計指針」に従った財務諸表には一定の信用力
これからの中小企業の財務諸表
利益処分案(損失処理案) 株主資本等変動計算書
営業報告書 個別注記表
6/×日 (新会社法)
右矢印: 5月決算から
決算3/31
株主総会 (従来)決算 3/31 6/× 株主総会 次の決算
剰余金の配当
や役員賞与も 剰余金の配当 剰余金の配当
計算書類に
前期の利益を処分する  1年間の剰余金の分配を報告
役員賞与は利益処分   (役員賞与は期間費用)
武蔵経営では来る6月5日の午後1時から、ソニックシティ9階で「新会社法時代の経営戦略」と題して、中小企業の経営に役立つ実践的なセミナーを実施します。多くの皆様の参加をお待ち申し上げます。参加希望者は下記にご記入の上FAXでお申し込みください。
円形吹き出し: 定員80名となりますのでお早めにお申し込み下さい
参加希望者は下記にご記入の上、このままFAXして下さい。
セ ミ ナ ー 参 加 申 込 書
平成18年6月5日(月) 13:10〜 大宮ソニックビル9階906号室
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 会社名  FAX
 出席者名 (    名 )
FAX番号 048−631−2272
電話でのお問い合わせは 048−631−2271(担当 大橋)まで
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