武蔵経営 安易な株式分散は危険! http://www.musashikeiei.com
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ニュース254号 同族株を譲渡する理由が問題に?! 発行  2006/5/16
税理士法人武蔵経営  熊谷 中西2−7−31、 さいたま 大宮区大門町2−108永峰ビル5F
                 
イエスマン株主は同族が所有しているとみなされる?!
〜法人税法施行令でオーナーの意思と同一の議決権行使に同意しているとダメ!〜
 平成18年の税制改正で、中小企業経営者にとって最もサプライズな改正である「株の90%以上を同族で支配している同族会社オーナーの給与の一部に法人税を課税する」という改正の詳細が、法人税法施行令の公表で明らかとなりました。同族株の10%超を今年の4月1日以降開始する事業年度末までに、他人に譲渡して同族での所有割合を90%未満にすれば、この課税は回避できるのです。
 しかし、今回明らかにされた法人税法施行令72条4項によると、その株を取得した他人が、オーナーの意思と同一の議決権を行使することに同意している場合には、同族が所有しているものとみなすことにされてしまいました。この規定によって、この課税を回避しようとして経済合理性のない譲渡をした場合には、90%以上とみなす方向のようです。
「同一の議決権を行使することで同意している」とは?
〜顧問税理士は?、会計参与は?、持株会は?、取引先はOK?、どんな取り扱いになるのか〜
 このように、同族以外の他人に株式を分割したとしても、政令の規定によって課税回避できないとすると、実際の課税の内容を政令で決めることになってしまい、租税法律主義の観点からはおおいに問題です。しかも、この政令によっても顧問税理士に分散する場合はどう判定されるのか、社員持株会はどうなのか全く明らかではありません。
 どうやら、税務当局はこの「株式を譲渡する目的」を重要視しており、経済合理性のない譲渡により他人が所有している場合には、この規定によってその所有を無視することにより、課税回避をシャットアウトする意向のようです。しかし「譲渡目的」は内心の問題であり、このような内心の問題により課税の問題を判断するのは極めて危険といえます。
 しかし、いくらその不当性を嘆いていても、‘簡単にはこの課税を回避できない’ように税務が運用されることは当然であり、その課税回避策は常に封じ込まれる傾向にあることは覚悟しなければなりません。したがって、この課税強化を回避するためには、経済合理性のある株式譲渡で、「同一の議決権行使」といわれないように株式を分散しなければなりません。
一体どんな相手に譲渡すれば90%未満となるのか?
 一体どんな相手であれば、意図的な租税回避策とみなされずに課税回避できるのかという点については、今後の通達の整備を待たなければなりませんが、経済合理性のある譲渡であればいいわけですから、以下の場合であればOKということになるはずです。
否認されない相手方 経済合理性のある譲渡理由
取締役等の共同経営者 実質的に共同経営するために他人の取締役に譲渡する。
仕事上の取引先 取引先とより良好な関係にするために株式を譲渡する。
スポンサー 自分の仕事を応援してくれるスポンサーから出資を受ける。
接待相手の氏名が未記入の場合は5000円以下でも損金不算入〜領収書に注意!
 もうひとつの注目すべき税制改正である、「5000円以下の飲食費は交際費課税なし」という改正についても新しい情報が公表されました。それは接待の「相手方が不明な場合にはこの取り扱いの適用がない」ということです。領収書には必ず、接待相手の氏名をメモしておきましょう!
6月5日のセミナーにぜひご参加ください!
 わが税理士法人武蔵経営では、中小企業経営者と資産経営者にとってぜひとも知っておかなければならない重要な情報をわかりやすく解説するセミナーを下記のとおり開催しますので、ぜひご参加ください!
円形吹き出し: 定員80名となりますのでお早めにお申し込み下さい
参加希望者は下記にご記入の上、このままFAXして下さい。
セ ミ ナ ー 参 加 申 込 書(参加費無料)
平成18年6月5日(月) 13:10〜 大宮ソニックビル9階906号室
 ご住所 〒  TEL
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FAX番号 048−631−2272
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